***ホームページの閲覧数が1万を超えました。****
ホームページを開設してから今年で7年目になります。
閲覧していただいた方にはただただ感謝するのみです。
本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いいたします。
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「川越相続行政書士事務所」は
川越市市政施行100周年記念行事
「相続・空き家の無料大相談会」に
相続・遺言のプロとして出店しました。
日時:8/26(日曜日)10:00〜18:00
場所:ウェスタ川越 1階 多目的ホール
★★★相続手続きでお困りの方★★★
・自宅が亡くなった両親の名義のまま長年放置
・遺産分割協議書をどう書いたら良いか???
★★★相続対策に不安がある方★★★
・遺言書を書きたいがどうやって書くか??
・自筆証書遺言について知りたい。
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◆金融機関で代理人として相続手続きを行う場合の注意点@
まず、比較的多いゆうちょ銀行の場合について、比較的スムーズに手続きが進められるかについてお話ししたいと思います。経験上、ゆうちょ銀行の場合ホームページで「相続Web案内サービス」を公開しているので、このサービスを利用すると便利です。画面に沿って操作していくと必要書類などが印刷できるようになっているので記載例を参考に書類を作成し、あとは最寄りの郵便局にその書類を持ち込むだけで手続きが完了します。処理は、センターで処理しますので数日かかりますが、終了すると計算書などが同封された完了書が郵送されてきます。ただし、投資信託や国債を保有している場合はこのサービスを利用するだけでは手続きができませんので注意が必要です。
◇相続手続きにおける18歳成人年齢で何が変わる
民法改正に伴い2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。相続手続きにおいては、18歳であれば遺産分割協議において自らの意思でこれに参加できるようになります。未成年者が遺産分割協議に参加する場合、親権者あるいは家庭裁判所で選任された特別代理人が未成年者に代理して参加しなければなりません。親権者が亡くなった方の妻である場合などは、特別代理人という他人がが参加することになりますが、特別代理人は本人の利益のために協議に参加しますので<全ての財産を妻が相続する>という内容では承服できないわけです。
◆ノートパソコンのHDDをSSDに換装してみました。
使用しているノートパソコンの起動が、ますます遅く困っていましたが、
近くの家電量販店でメモリーを増設してもほとんど変わらないと言われ、
SSDに交換するといいよと言われましたが、SSDそのものは1万円ぐらいだが
交換を依頼すると5〜6万円ぐらいかかと言われました。
また、何日間か預けるようになると言われ、思い切って自分で交換することに
しました。crucial製のSSDとケースを1万円ほどで購入し
無料ソフトをダウンロードしクローンを作成してからHDDと交換しました。
最初は、無料のはずのソフトが有料になっていたりで大変でしたし、
動きの遅いパソコンでのクローン作成に何時間もかかるなど苦労しましたが、
無料のソフトを見つけ夜中にクローンを作成するなどし、また、該当機種の
分解方法などもネットで見つけ何とか交換することに成功しました。
おかげさまで今ではストレスを感じることなく、スイスイと動いてくれて
います。今度は、メモリの増設に挑戦しようかなと思っています。
☆相続業務⇒銀行における仮払制度の活用
民法改正により新しく創設された仮払い制度を施行後初めて使う機会がありました。この制度の新設については、平成28年度の最高裁による判例変更が大きく影響しています。それまでは、銀行が遺産分割協議に基づかない場合でも法定相続分の一部払戻請求に応じていたのです。判例は、長い間、法定相続分による当然分割を認めていたのです。それが180度転換し遺産分割の対象となるとの見解が表明されてから完全凍結となりました。このため当面の資金需要に対応するためにこの制度が新設されました。もっとも銀行独自で葬儀費用あるいは納税費用などの資金使途に限って異例扱いとしての一部支払いを規程化しているのも多くの銀行で見受けられました。
★オンライン相談始めました!
コロナ禍のなか対面での相談に抵抗感をお持ちの方もいらっしゃいます。従来からの出張相談等に加えZOOMあるいはLINEによるオンライン相談を相談メニューに加えました。
いずれも無料相談ですのでお気軽にご相談ください。
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相談方法
1.オンライン相談
2.出張相談(出張場所はご相談ください。)
3.当事務所での相談
相談日時は第1希望から第3希望まで承ります。 |
■SG川越の2月定例勉強会で講師を務めました。
「民法改正で相続が変わる」というテーマで相続法の改正について会員の皆さまと勉強させていただきました。40年ぶりの相続法改正ということで、改正項目が多岐に渡ることも今回の特徴といえます。改正の影響については、これからですので、これからも注意深く見守っていこうと思います。
■埼玉県行政書士会民亊法務部主催の研修会において講師を務めました。
プロの先生方を相手に2時間半ほどの講義でしたので終始緊張しました。いつもそうなのですが、余計な話が長くなり最後は時間がなく急ぎ足になります。広報誌にも業務研修会シリーズとして研修内容の一部が紹介されました。
●コスモス成年後見サポートセンター主催のセミナーで講演しましました。
⇒6月23日(土)午後2:00〜3:00 ウェスタ川越2F会議室1
⇒テーマは「高齢化社会における相続・成年後見制度」ですが、人生100年時代に100年
ぶりとなる民法改正の内容も盛り込んだものです。
⇒当日は参加者が少なかったのですが、好評であったと自負しております
●第2回「相続セミナー」を引き続き開催しました。
⇒3月25(日曜日)午後2:00から伊佐沼農業ふれあいセンターで開催
⇒参加者は、12名と第1回と比べ盛況でした。
⇒テーマは@相続における争族対策とは
A相続税の基本を知ろう という2つのテーマで行いました。
●3月22日 川越市役所で初めての市民相談を担当しました。
⇒相談内容につきましては守秘義務があるので語ることはできませんが、
このような機会を利用して相談を受けていただきたいと思いました。
●第1回「相続セミナー」を地元の伊佐沼農業ふれあいセンターで開催
⇒2月25(日曜日)午後2:00から伊佐沼農業ふれあいセンターでの開催
⇒「相続の基本について学ぼう」というテーマでの開催、
⇒初めてということもあり参加者は2名でした。
⇒セミナー終了後に個別相談会を開催することができました。
⇒お亡くなりになられた方が100人いれば100通りの相続あり
どれ一つとして同じケースはないと感じました。
●「銀行実務から見た相続」と題して講演の講師を務めました。
⇒埼玉県行政書士会主催の無料相談会(12月17日 ウエスタ川越)
⇒講演は盛況で相続に関心のある多数の方に集まっていただきました。
コスモス主催の公開講座で講師を務めまました
川越相続行政書士事務所の運営方針
1.お客様のために全力を尽くします。
2.社会貢献を何よりも優先します。
3.仕事は誰よりも早く実行します。
★ 相続の相談は、無料出張相談で ★
川越市周辺にお住いの方
(※不在の場合申し訳ございませんが、あらためてお電話いただくか携帯の方にお電話ください)
川越行政書士事務所にお任せください
サポート内容はこちらから サポート内容はこちらから
■川越相続行政書士事務所の相続に関する取り組み
川越相続行政書士事務所では、相続が発生後の手続サポートとこれからの相続対策のサポートという二つの側面から取り組みを行っています。平成28年8月に設立した当事務所ですので実績豊富とは決して言えませんが、40年間の銀行員生活で多くの相続手続について取り扱ってきた経験からどのようなケースでも迅速かつ的確な相続手続きができるものと自負しております。
相続争いは、相続財産の多い少ないに関係ありません。家庭裁判所に遺産分割事件として持ち込まれる件数が年々増加していますが、そのうち遺産価額が1000万円以下が3割を占め、5000万以下でも75%を占めているというデータがあります。テレビドラマのように遺産相続でもめるのは資産家であるというのは実態面では少々違っているようです。相続が争族とならないためにも当事務所に早め早めに相談しましょう。
さらに当事務所では、これからの相続は、相続が争族とならないためにも、残される遺族のためにも、健康なうちからの相続対策が重要と考えています。
厚生労働省が発表した簡易生命表によると、2020年の日本人の平均寿命は男性81.64歳、女性87.74歳となりともに過去最高を更新しました。一方、健康寿命という言葉をご存じでしょうか?健康寿命とは、介護が必要だったり、日常生活に支障が出る病気にかかったりする期間を除き、自立して過ごせる期間を示しますが、日本の健康寿命は、2016年度で男性が72.14歳、女性が74.歳でした。その差は、およそ男性で9年、女性で11年です。平均寿命との差は、年々拡大していると言われています。
また、最近、認知症についての関心が広がりテレビなどのマスコミでも頻繁に取り上げられているのはご存知のとおりです。厚生労働省は2015年、全国で認知症を患う人の数が2025年には700万人を超えるとの推計値を発表しましたが、これは、65歳以上の高齢者のうち、5人に1人が認知症に罹患する計算となります。
当サイトでは、こうした高齢者を取り巻く環境の中で、少しでもお役に立てるサイトとして相続の基本から相続手続き、相続対策について具体的で分かり易い内容でお伝えしていきたいと思っております。