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2016年8月24日(水)
ホムページ公開しました
残暑お見舞い申し上げます。もう本当に暑い!
本日、川越税務署に開業届を提出してきました。ホームページもこうして公開することができました。このページに行政書士/ファイナンシャルプランナーとしてのイベントあるいは業務に関しての雑感をブログ風に掲載する予定です。
2016年9月10日(土)
「認知症のセミナー」に参加して
まだまだ暑い日が続きます。私は、今年2度目のぎっくり腰で辛い日々を送っております。 ところで、昨日、日経新聞主催の「認知症の現状と展望」と題したセミナーに参加しました。浦上克哉鳥取大学教授の基調講演では、現在462万人の認知症(推定値)のうち半数以上は未診断であるとの報告がありました。また、認知症は、2025年には、700万人になると言われ「がん」「糖尿病」などと同様「ありふれた疾患」になると予測しておりました。
パネルディスカッションでは、実際に47歳で若年性アルツハイマー病と診断されてから10年以上経過した患者さんの方から患者目線での早期診断、早期予防の必要性を訴えておられて場内からの共感と感動を誘っていました。
今回の協賛である日本イーライリリーという外資系の製薬会社が、進行を止めるだけではなく根本から治療する新薬の開発に取り組んでいる事実も知りました。
今回参加し、近い将来、65歳以上の5人に1人が罹患するといわれる認知症への備えと正確な知識の修得が必要であることを痛感した次第です。
2016年9月16日(金)
文芸春秋掲載記事紹介「相続対策に危険な落とし穴」
随分と涼しくなり事務所の室内温度も27℃を切っていました。農家の青柿も知らないうちに急に色づき、田んぼの所々では稲刈りも終わり、その場所でシラサギ達が用心深く餌を探していました。
さて、今日は、文芸春秋という雑誌の中刷り広告に「相続税対策に危険な落とし穴」と題した相続に関する記事が掲載されていましたので紹介したいと思います。文芸誌に相続記事が掲載されるのがかなり珍しいことだと感じ、手に取ってみました。記事の内容は、急増する「にわか相続ビジネス」に対して騙されないように気をつけろというような内容なのですが、この記事を書いたのが税理士さんなので、まず税理士に相談しろと言ってるようで、結局は我田引水なのかなと感じないわけではありませんでした。
記事の中でやり玉にあがったのが不動産会社、信託銀行、保険会社、証券会社でしたが、それぞれの相続対策に対しどんな点に「落とし穴」があったのか整理します。
不動産会社が勧める相続対策の例では二つあります。まず、アパート経営が節税対策になるというものです。このからくりは、財産を現金から不動産に変えると、不動産の相続税評価額が時価の5割程度となり相続税が節税されるというものです。掲載された具体例では、1億円の現金資産、推定相続人が配偶者と子が二人という設定です。それではこの節税対策のどこに落とし穴がどこにあったかというと、この程度での資産では、たとえ現金で持っていたとしても配偶者控除などを使えば相続税がかからないようにすることは可能で、ほとんど節税効果が出ないということです。また、このケースでは、建物資金を銀行から借り入れしましたので空き室の状況によっては、月々の返済にも支障があるということで、むしろアパート経営としての収支計画だとか立地あるいは周辺環境を考慮した事業としての経営計画の検討が必要だったというものです。
二つ目の失敗例は、相続税軽減のために二世帯住宅を建築したというものです。どうして二世帯住宅が節税になるかというと小規模宅地の評価減という特例が使え、土地については評価額の8割も減額してくれるからです。この特例は同居が条件となっているので二世帯住宅の建築が有効となるという具合です。ここでの設定は、現金資産の全額を建築費に使い、推定相続人は配偶者(配偶者がいれば何も二世帯住宅を新築しなくてもほぼ確実にこの特例が使えます)と子が二人という設定です。それではこの二世帯住宅のどこに落とし穴があったのでしょうか?1次相続では、配偶者が相続することにより何の問題も発生しませんでしたが、二次相続のとき兄弟で相続争いが発生したということです。どうして相続争いになったかというと相続財産が自宅のみという場合、自宅を兄弟で法定相続分どおりに2分割するというのは現金の様にはいかないからです。共有にするか、売却するか、代償分割とするかですが、いずれも問題があります。このケースでは将来の遺産分割まで見通して二世帯住宅を新築すべきであったと警告していました。
次は、信託銀行による遺言信託の事例ですが、ここでは、信託銀行に支払う報酬などのコストが求める相続対策に見合ったものなのかどうかよく考えろと言っています。信託銀行が遺言執行者となっているため、遺言書の保管時にかかる手数料の他、執行時の報酬が最低でも162万円となっているようです。信託銀行に支払う報酬とは別に、税理士に支払う相続税の申告費用、司法書士へ支払う不動産の登記費用なども加えると全体としてはかなりの負担となるようです。また、信託銀行は、税に対する個別業務や紛争性のある案件への関与ができないため、肝心な相続税の節税や相続争いのアドバイス等についてはほとんど期待できないとも断言しておりました。もしこれらのことを期待して信託銀行に遺言信託を依頼するのであれば、高い報酬は単なる信託銀行というブランドに対する単なる安心料ということになってしまいます。
最後に相続税の節税対策としての生命保険に対する二つの事例の紹介です。ます、最初の事例は、節税になるということで5千万円の保険料を一括で支払ったというものです。ここで確認しておかなければならない基礎知識として、生命保険は、「法定相続人の数×五百万」が非課税となるということです。設定では子が二人ということですので、一千万円については確かに節税効果がありますが、残り四千万円については全く節税効果がないというものです。二つ目の事例は、証券会社の勧めで、節税対策に有効であった生命保険を解約して投資信託を購入してしまい、結果、資産を減らすことになった事例です。このケースでは、2千万の生命保険を解約し非課税が使えなくなり3百万の節税効果がなくなってしまったというものです。保険の解約は、相続開始の1年前の設定ですから利回り15%の計算となりますので、10年以上長生きし、かつ投資信託の運用利回りで好成績をあげられた場合に資産を増やせたという話でしょうか?
上記の事例は、高齢者に対して相続をネタに自らの不動産や商品を売る手口を紹介し、それに惑わされることなく自分に一番相応しい相続対策を見つけるべきだと結論しており、そのために信頼のおける専門家に相談することがいいとも書かれていました。私もまずはお客様の立場に立ち、相続の専門家として、またファイナンシャルプランナーとしての資産運用の観点からも相続に対応できるよう頑張りたいと思います。
2016年9月29日(木) 任意後見人年1万件突破の新聞記事について
すっきりしない天気が続いています。9月中旬以降から記録的な日照不足が続いているらしいのですが、確かに野菜などの値段も高めかなと思います。一方、アメリカやロシアでは歴史的な豊作による穀物価格の下落が続いているそうです。世界的には、小麦がピーク時の6割程度の価格だそうです。
ところで、昨日の日本経済新聞(社会面)に「任意後見年1万件突破」の見出しで任意後見契約の公正証書作成件数が10年で倍増したとの記事が掲載されていました。公正証書の件数は、日本公証人連合会というところで行った調査で平成15年度中1万774件だったと報じられていました。また、記事の中で、東京公証人会会長の取材で「専門家に相談してほしい」との呼びかけと併せて日本公証人連合会による電話での無料相談を行うことも紹介しておりました。後見制度については、私たち行政書士も専門家ですので遠慮なく相談してほしいものです。(このように新聞記事で宣伝していただけたらいいのですが)
私も銀行員時代に成年後見制度利用口座がどのくらいあるのか調査したことがあります。成年後見制度利用口座については、銀行事務の手続上でいろいろな制限もあり、オンライン上の登録も必要となっており調査自体は簡単にできるようになっています。ただし、登記事項証明書などの書類は、支店保管となっているため実態となるとそれらの書類を見ないと正確なところは分からないのです。そこで調査の一環として書類のサンプルを集めてみたところ、その中には、やはりと言うべきでしょうか、任意後見契約で任意後見監督人が選任されていない登記事項証明書も散見されました。任意後見については、法定後見と同じように取り扱ってはいけないのです。それは次のような理由によります。
後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二つがあり、この二つには大きな違いがあります。法定後見制度では法律効果が既に発効されているのに対し、任意後見制度では家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されていなければ、当初契約した任意後見契約は発効されていません。登記事項証明書上も任意後見人とは記載されておらず任意後見受任者として記載されています。この状態の意味するところは、任意後見監督人が選任されていない場合、本人には意思能力はきちんと備わっていることを意味します。任意後見契約は、将来に不安を感じ、もしものときに備えて契約するもので、契約を結んだからと言って急に意思能力が失われるものでもありません。
このように銀行員ですら法定後見制度と任意後見制度の違いを正確に理解していない場合があります。一般の高齢者であればなおさらです。また、ある程度の知識があったとしても任意後見制度が自分にとって一番適した対策とは限りません。相続対策で言うならば家族信託も遺言もあります。高齢者にとって、その家族関係も資産規模・内容も千差万別ですので、自分に一番適した対策をチョイスすることは本当に大変なことなのです。今後、高齢化がますます進む世の中となります。高齢者として何を願い、何を希望するのか、そしてそれを可能にする法的方法にはどんな方法があるのか専門家のアドバイスを受けて安心安全を手に入れてください。
2016年11月14日(月)
前回のプログから随分と間が空いてしまいました。理由は、10/23に特定行政書士の考査があり、昨日11/13は、ファイナンシャルプランナー(CFP)の資格試験があったからです。仕事が忙しかったからではありませんしそれほど勉強に打ち込んだ訳でもないのですが、つまり余裕がなかったのですね。
この間の最大の出来事はなんといってもトランプショックでしょう。10月に著名な経済評論家のセミナーがあり聴講したのですが、誰もがトランプの芽は100%ないと断言していました。あれは一体何だったのかとつくずく思い知らされました。また、株や投信を保有している方はさぞかし肝を冷やしたことでしょう。ご存じのとおり皮肉にも1日で日経平均は戻り、ドル円は、大方の予想を裏切り円安方向に大きく動きました。 今後の動向には注視すべきですが、活きた経済を予想するというこtがいかに困難なことかということを身にしみて感じた次第です。
2016年12月19日(月) 最高裁が養子縁組で節税対策の可否判断
12月14日の新聞に相続対策で結んだ養子縁組は有効か無効かで争われた裁判で最高裁が初めて司法判断を示すことになったとの記事が掲載されました。最高裁で審理される事例は、被相続人が亡くなる前年に長男の息子を養子にしたケースで長女らがこの養子縁組は無効であると提訴した。一審である家庭裁判所は有効としたが、二審である高等裁判所は無効と判断した。
相続対策として養子縁組の制度を利用することは、2015年の税制改正で課税対象者が増加していることを考えると従来にも増して関心が高まっていると思われます。ここで養子制度について整理すると民法における相続分は実子と何ら変わりはありません。人数にも制限はなく何人以上の養子は無効であるとの規定もありません。一方相続税法では、養子縁組で相続人とすることができるのは、実子がいなければ二人までで実子がいる場合は一人までとなっています。これは、相続税を計算するうえでの基礎控除が子一人に対して6百万円となっているため過剰な相続対策のための養子縁組制度に歯止めをかけたともいえます。
これからの最高裁での判断で相続対策による養子縁組が無効とされた場合、相続税対策として広く行われてきた養子縁組に影響を及ぼすことは避けられません。相続税対策であったかどうかの区別も相当難しい問題だと言えます。相続税法上で認められている制度の根幹を揺るがせかねない問題だともいえます。いずれにしても最高裁の判断が待たれるところです。
2016年12月27日(火) 最高裁が「預貯金は遺産分割対象外」との判例変更
今回も相続に関する最高裁の判断であるが、19日に遺産分割の対象に預貯金も含むという今までの判例を変更する新たな判断が示されました。審理を二審高裁に差し戻す決定をしたとのことです。
今までの一貫した判例は、「・・・・その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」とされていました。この判例が銀行などの金融機関にどのような影響を及ぼしてきたかというと、一部の法定相続人からの法定相続分に対する払戻請求に対し「相続人全員の承諾が必要です」といって拒否すると、いきなり請求訴訟を提起され、裁判の結果、銀行敗訴となり支払い命令が下されるというものです。多くの場合、相続人の背後に弁護士がいてほとんど事務的にことがが進むという具合です。中には、銀行から法定利息を勝ち取ったと自慢げに書かれた相続本を目にしたこともあります。
今後の推移としてより詳細な判例を見ない限り断定はできませんが、今回の判断により銀行は遺産分割協議が成立しない限り払戻請求に応じないのではないかと懸念されます。少なくとも銀行も弁護士も難しい判断を迫られることになりそうです。
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