亡くなった兄の父母が存命であれば父母が相続人(第二順位)となります。父母も既に亡くなられていた場合、兄弟姉妹が相続人(第三順位)となります。兄弟姉妹の中で既に亡くなられた方がいればその子(甥姪)が代襲相続人となります。なお、兄弟姉妹の場合の再代襲はありません。
身近な行政書士にご相談ください。他にも司法書士、税理士、弁護士、銀行等に相談することができますが、それぞれ一長一短があります。また、市役所等で無料相談会を行っていることもありますので調べてみましょう。ま
ずは、身近で経験豊富な行政書士に相談してみてください。当事務所では、無料出張相談を実施しています。今すぐ電話で予約してください。
戸籍謄本は、相続人を確定するために必要な書類です。また、亡くなった方が除籍されていることが必要です。その戸籍に亡くなった方本人しかいなかった場合は除籍謄本となりますが、配偶者などが存命の場合には除籍謄本はありません。どこまで遡った謄本が必要かについては、一般的には亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えることとなります。ただし、相続順位、あるいは二次相続が発生している場合などより多くの謄本が必要となる場合もありますので行政書士に相談しましょう。
遺産分割協議の合意内容は、相続人全員で協議したものであれば書面にしなくても有効に成立したものとされます。したがって遺産分割協議書を必ず作成しなければいけないとういうことはありません。ただし、不動産などの名義変更では、登記に必要な書類として遺産分割協議書を作成しなければいけません。(不要な場合の例外として共有名義とする場合などがあります)金融機関における相続手続きでは、それぞれの金融機関で用意されている書面に相続人全員の署名捺印があれば遺産分割協議書がなくても手続きできます。遺産分割協議書は必ず必要だという金融機関があれば当事務所に相談してください。
相続税法の改正は、今から2年前の2015年(平成27年)1月に施行されました。大きな改正点は、基礎控除の引き下げです。それまでの基礎控除は<5000万円+1000万円×法定相続人の数>でしたが、改正後からは、<3000万円+600万円×法定相続人の数>となりました。相続税は、控除額が引き下げられると課税対象
が増加する仕組みとなっています。相続税が課税される仕組みは、複雑ですので個別に計算する場合は専門の税理士に相談することとなりますが、一般的な仕組みについてはファイナンシャルプランナーでも対応できます。
相続人が引き継ぐものは、預金などのプラスの財産だけではなくマイナスの財産もあります。このマイナスの財産の代表的なものがいわゆる借金です。マイナスの財産としては借金の他にも、未払いのクレジット利用代金や税金などもあります。また、保証債務も相続人が引き継がなければならないマイナスの財産となります。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄を行うことにより借金をを含めた全ての財産を引き継がないという方法もあります。相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所の申し述べしなければなりません。3か月を過ぎると単純承認といって全ての財産を引き継ぐことになります。共同相続の場合は、遺産分割協議により自らの相続分に対して引き継がないとすることはできます。この場合に相続放棄したという言い方は正確ではありません。
海外で暮らしているということは、日本に住民票を持っていないということですから印鑑証明書も発行できません。このことが、相続手続きにおいて何が困るかというと遺産分割協議書に押印する印鑑に実印を押せないということです。上記のCで説明したように遺産分割協議書は必ずしも作成しなくても良いぐらいですから実印を押印しなくても当事者(相続人)間では有効ですが、不動産の登記や金融機関などの第三者に提出する書類には原則として実印でなければなりません。海外に住んでいる日本人は、この印鑑証明書の代わりに現地の日本領事館に出向きサイン証明を発行してもらうことにより印鑑証明書に代えることができます。国際化の時代にあって、今後も増々こうした機会が増えるものと予想されます。
定期預金も不動産と同様に共有名義にすることは可能であってもその持ち分の登録や取引方法などそれぞれの金融機関の取引規定に拘束されますしそもそも認めていない金融機関もあります。したがって、共有名義にするという選択肢は極力避けた方が無難です。満期が近い場合は、相続手続きを先延ばしにするということもできます。この場合は、先延ばしにすることの煩わしさと受け取る利息の差額とを考慮して判断することになります。
民法では、未成年者の法律行為は法定代理人の同意を得なければならず、同意を得ないでした法律行為は取り消すことができるとされています。遺産分割協議も法律行為の一つですから法定代理人の同意のもとで行われるか法定代理人による遺産分割協議でなければなりません。この場合の法定代理人とは一般的には親権者が共同で行います。一般的な遺産分割協議で考えてみましょう。父親が亡くなった場合、その妻と子が相続人となり、子の一人が未成年者であった場合、親権者は母親一人となります。母親は、相続人として配偶者の立場と未成年者の法定代理人としての立場という二つの立場で遺産分割協議に参加することになります。民法は、このような利益相反行為を禁止しています。それでは、どのような方法で有効な遺産分割協議を成立させることができるのでしょうか?これも民法が特別代理人制度というものを用意しています。家庭裁判所で選任された特別代理人が相続人である未成年者の代理人として遺産分割協議に参加します。なお、金融機関の単なる相続手続きなどは、特別代理人を選任せず親権者が相続手続きを行うことは可能です。この場合は払い戻し手続きのみで名義変更はできないと思った方が良いでしょう。
意思能力のない方の権利は成年後見制度を利用することにより守られます。したがって、娘さんが成年後見人となって母親の代わりに法律行為を行うことは可能ですが、既に成年後見人となっている場合を除き、家庭裁判所に成年後見開始の申し立てを行い成年後見人として選任されなければなりません。最近では、弁護士などの仕業の方が選任されるケースも珍しくありません。さらに、娘さんが成年後見人として遺産分割協議に参加する場合は、上記Hの未成年者の場合と同様に母親と利益相反関係にない場合に限ります。どのような場合かというと、母親の親(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)などの相続の場合は、娘さんは相続人ではありませんので成年後見人として遺産分割協議に参加できます。しかし、父親の相続の場合は、娘さんも母親同様に相続人ですから利益相反関係となり特別代理人の選任が必要となります。金融機関などの相続手続きの場合は、
上記Hの場合と同様に特別代理人を選任しなくとも認められるケースがあるようです。