草野 雅充 ●出身地 北海道 札幌市 ●経歴 地方銀行 41年間勤務 平成28年6月 定年退職 ●資格 行政書士 第16130256号 ファイナンシャルプランナー(AFP-51128900) 宅地建物取引士(未登録) 特定行政書士(平成28年11月) 平成28年9月 入管管理局申請取次行政書士 平成29年4月 コスモス成年後見センター会員 令和元年5月 埼玉県行政書士会川越支部理事就任 ●家族 妻、一男一女の父 ●好きな言葉 誠実 |
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私は、大学卒業後、首都圏を地盤とする地方銀行に入行し、41年間勤務し、平成28年6月に定年退職しました。入行当時は、営業店で営業職・預金業務の管理職を経験し、後半は、本部で銀行事務の企画・管理・指導に携わってきました。特に、相続に関する事務を本部に集中化してからは、年1000件以上の相続案件を取り扱ってきました。行政書士試験には、在職中60歳を過ぎてから合格しました。行政書士を目指したのは、銀行員として長年に渡たる相続に関する実務経験が、少しでも活かせるのではないかと考えたからです。私の経験が少しでも地域のお役に立てれば幸いだと思っております。行政書士合格後は、ファイナンシャルプランナーの(AFP)の試験にも合格し、現在、CFP試験及び特定行政書士資格試験にも挑戦中です。(特定行政書士は平成28年11月に取得しました)
相続に関する事務手続きについては、ご承知のとおり民法の規定に沿ったものとなりますので、どの金融機関も同じようなものとなります。それでもA銀行は相続手続きに応じてくれたが、一方のB銀行は手続規定により応じてくれなかったというようなことがしばしば起こります。現在、1つの金融機関としか取引がない人というのは例外で、多くは複数の金融機関に口座を持っています。したがって、口座が多ければ多いほど手続に時間がかかり何回も金融機関の窓口に出向くこととなり相続人にとっては大きな負担となります。
法律の規定もまた社会の変化とともに改正されたりします。例えば、平成25年12月に非嫡出子の法定相続分が嫡出子の法定相続分の1/2から同等に改正されました。また、最近の新聞記事によると法務省は、相続の手続簡素化を狙って戸籍情報を一元化した証明書の発行制度を導入すると発表しました。さらに、平成27年度から施行された相続税法の改正が大きな注目を集めました。改正相続税法では、基礎控除が6割縮小され課税対象となる人が大幅に増加することになりました。このように相続を巡る制度改正にも目を配る必要があります。
法定相続人を確定させるためには、必要な戸籍謄本を揃えなくてはいけませんが、戸籍謄本の内容を正しく読み解くことも必要です。時代によって形式が異なる戸籍謄本を理解するのは素人にとって至難の業かもしれません。また、遺言書や遺産分割協議書といった相続関係の書類にも様々なケースがあり落とし穴もたくさんあります。思う以上に専門的な知識と経験がが必要です。知識がないために手続きを諦めたり思わぬトラブルとなったり、経験がないために貴重な時間を無駄にしたり、相続対策を疎かにしたために親族間で争うことになったりします。
私は、行政書士としてこうした相続に関する皆さまのストレスや負担が少しでも軽くなるようしっかりとサポートしたいと思っております。相続は誰にでも訪れるものです。不安なことやわからないことがあれば当事務所にお気軽にご相談ください。皆さまのお電話をお待ちしております。皆さまが思い描いたとおりの相続として問題なく進められることを願って、私のご挨拶に代えさせていただきます。 平成28年8月